先天性欠如歯+矮小歯からの歯列矯正体験記 No.10「お金のハナシ その2」

150万円近い矯正費用、払いっぱなしにはできません

確定申告で所得税を取り戻す

歯列矯正以前に、親知らず抜歯、詰め物のオーバーホールと、10ン年分のツケを全部歯医者に払ったんじゃないかという2018年。
月に1度のかかりつけ医受診に加え、保険が効かない検査やクスリのお世話になったこともあり、医療費は確定申告の対象となる10万円を超えていました。

自分が当事者になるまで、歯列矯正は「美容のため」にあたり、医療費に認められないのも当たり前だと思っていましたが、ワタクシのケースでは、かみ合わせの改善という目的が明らかにされていました。
でも、「予防のため」にあたるといわれれば、これまた対象外になってしまうし…。
ドクターに相談して診断書を書いてもらうのが確実なのかもしれませんが、診断書代を払って認められないのでは割が合いません。
「診断書がなくても問題なかった」というブログもあったことだし、とりあえず2018年分は診断書なしで申請。
通らなかったら、翌年に診断書を付けて再申請しようと決めました。

平日の拠点であるお江戸であれば、開庁時間に税務署へ行くこともできたのでしょうが、住民票のある住所の管轄である税務署でなければ受け付けてくれないというのは、地味にめんどくさい。

結局、用紙はウェブサイトからダウンロードし、確認もしてもらわずに時間外収受箱に投函しましたが、問い合わせが来ることなく還付確定となりました。
案内ハガキが届いてから振込までも数日とスピーディー。
医療機関名と金額しか記載しない「医療費控除の明細書」では確認のしようがない気もしますが、ともあれ、めでたしめでたし(笑)

■医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

■フォーマットのダウンロード
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm

■医療費控除の準備
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm

■医療費控除の明細書の書き方
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm

住民税にも恩恵が

特別徴収として住民税分が毎月の給与から天引きになる正社員と違い、ハケンのワタクシにとって、年に1度、市役所から送られてくる納税通知書は恐怖。
今年も通知書が送られてくる5月を迎え、生きた心地のしない日々を過ごしていました。

ところが届いた通知書を見ると、例年なら10数万円になるところ、今年の税額は5,500円。
確定申告で医療費が差し引かれた分が、税金算出のもとの所得になっていたというわけです。
10万円以上の差は、確定申告の還付金以上に大きい。
といっても、今年1年限りなのですが。

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